202引継は自営より法人が楽
こんにちは うちなー企業コンサル・同族.家族経営の跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポーター 行政書士の上原輝夫です
跡継ぎ(後継者)が、先代や現社長から、経営を引継ぐいでいく場合、法人と自営(個人事業主)では方法が異なります。
法人の場合には、経営権と自社株の引継ぎを行います。現経営者の地位と自社株を跡継ぎに引継ぐことで、承継は完了します。
一方の自営(個人事業主)の場合は、現事業者から跡継ぎへ事業用資産や負債を引継ぎ、跡継ぎが、新たに事業を開業するといった
手続きにより、承継が行われます。
現事業者が行う手続
1廃業届の提出
2.青色申告の取りやめ届出書の提出
3.事業廃止届出書の提出
4.所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書の提出
跡継ぎが行う手続
5開業届の提出
6.青色申告承認申請書の提出
7.消費税課税事業者選択届出書の提出
8.許認可の再申請
9.資産の引き継ぎ
10.従業員・取引先の引き継ぎ

自営の場合(個人事業主)の経営の引継ぎは、多くの手続きが必要になります。また、資産の移転を伴うことから、先代、現社長や
跡継ぎともに課税の対象となります。
経営の引継ぎをする場合は、法人の方が楽です。自営のままで行くか、法人化した方がいいかをアドバイス致します。お気軽にお
問合せ下さい。
先ずはお気軽にお問合せ下さい【安心の初回無料相談】
「『無料ご相談』って本当に無料なの?」
https://telblob.ti-da.net/e12853508.html
【跡継ぎ(後継者)応援サポートの3本の矢・法人化適性診断】
https://soudan-aite.net/incorporation/

https://soudan-aite.net 事務所案内
https://soudan-aite.net/form/ お問合せフォーム


「人と経営を大切にするプロ」で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/
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法人の場合には、経営権と自社株の引継ぎを行います。現経営者の地位と自社株を跡継ぎに引継ぐことで、承継は完了します。
一方の自営(個人事業主)の場合は、現事業者から跡継ぎへ事業用資産や負債を引継ぎ、跡継ぎが、新たに事業を開業するといった
手続きにより、承継が行われます。
現事業者が行う手続
1廃業届の提出
2.青色申告の取りやめ届出書の提出
3.事業廃止届出書の提出
4.所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書の提出
跡継ぎが行う手続
5開業届の提出
6.青色申告承認申請書の提出
7.消費税課税事業者選択届出書の提出
8.許認可の再申請
9.資産の引き継ぎ
10.従業員・取引先の引き継ぎ

自営の場合(個人事業主)の経営の引継ぎは、多くの手続きが必要になります。また、資産の移転を伴うことから、先代、現社長や
跡継ぎともに課税の対象となります。
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〒901-0152 沖縄県那覇市小禄754-4 3F
TEL 098-859-0579 / FAX 098-993-7356
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