208離婚時は自営より法人が

こんにちは うちなー企業コンサル・同族.家族経営の跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポーター 行政書士の上原輝夫です

法人成り(法人化)されるきっかけは、何も経営の引継ぎだけのケースに限られません。法人にすることで自営主(個人事業主)の個
人の財産が守られます。

個人事業主が離婚した場合、商売用の資産だろうが、プライベート用の資産であろうが、「財産分与」の対象となります。

もし、法人成りした場合は、商売用の資産は、会社に所有権がありますから、直接は財産分与の対象になりません。

但し、法人成りした当時、社長は出資して株式を保有していますので、この株式としての財産は財産分与の対象です。特に高額の
資本金でなければ影響も少なくなります。

208離婚時は自営より法人が

社長個人の財産を守るためには、大きなリスクは個人で直接抱えるよりは、法人へ分離しておいた方が得策です。

経営の引継ぎを含め、自営(個人事業主)のままいいか、法人成りした方がいいかアドバイス致します。お気軽にお問合せ下さい。


【跡継ぎ(後継者)応援サポートの3本の矢・法人化適性診断】 
https://soudan-aite.net/incorporation/
 

208離婚時は自営より法人が
https://soudan-aite.net 事務所案内
https://soudan-aite.net/form/ お問合せフォーム


208離婚時は自営より法人が
208離婚時は自営より法人が
「行政書士・人と経営を大切にするプロ」で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/



行政書士ヒューマンサポートオフィス
〒901-0152 沖縄県那覇市小禄754-4 3F
TEL 098-859-0579 / FAX 098-993-7356
営業時間 平日9:00~17:00(土・日・祝休み)
同じカテゴリー(3本の矢(2自社株&法人成))の記事

 
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

行政書士ヒューマンサポートオフィス
企業情報

会社名

行政書士ヒューマンサポートオフィス

住所

〒901-0152
沖縄県那覇市小禄754番地4
3F

TEL

098-859-0579

営業時間

9:00~17:00

定休日

土・日・祝休み

URL

https://soudan-aite.net/

所属

沖縄県行政書士会  日本不動産仲裁機構ADR調停人 メンタル・ケア学術学会 相続診断協会 日本中小企業支援協会 


ログインカテゴリ一覧

^
Page
Top