208離婚時は自営より法人が
こんにちは うちなー企業コンサル・同族.家族経営の跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポーター 行政書士の上原輝夫です
法人成り(法人化)されるきっかけは、何も経営の引継ぎだけのケースに限られません。法人にすることで自営主(個人事業主)の個
人の財産が守られます。
個人事業主が離婚した場合、商売用の資産だろうが、プライベート用の資産であろうが、「財産分与」の対象となります。
もし、法人成りした場合は、商売用の資産は、会社に所有権がありますから、直接は財産分与の対象になりません。
但し、法人成りした当時、社長は出資して株式を保有していますので、この株式としての財産は財産分与の対象です。特に高額の
資本金でなければ影響も少なくなります。
社長個人の財産を守るためには、大きなリスクは個人で直接抱えるよりは、法人へ分離しておいた方が得策です。
経営の引継ぎを含め、自営(個人事業主)のままいいか、法人成りした方がいいかアドバイス致します。お気軽にお問合せ下さい。
【跡継ぎ(後継者)応援サポートの3本の矢・法人化適性診断】
https://soudan-aite.net/incorporation/
https://soudan-aite.net 事務所案内
https://soudan-aite.net/form/ お問合せフォーム
「行政書士・人と経営を大切にするプロ」で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/
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もし、法人成りした場合は、商売用の資産は、会社に所有権がありますから、直接は財産分与の対象になりません。
但し、法人成りした当時、社長は出資して株式を保有していますので、この株式としての財産は財産分与の対象です。特に高額の
資本金でなければ影響も少なくなります。
社長個人の財産を守るためには、大きなリスクは個人で直接抱えるよりは、法人へ分離しておいた方が得策です。
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行政書士ヒューマンサポートオフィス
〒901-0152 沖縄県那覇市小禄754-4 3F
TEL 098-859-0579 / FAX 098-993-7356
営業時間 平日9:00~17:00(土・日・祝休み)
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