301経営の引継ぎのもしも

こんにちは うちなー企業コンサル・同族.家族経営の跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポーター 行政書士の上原輝夫です

跡継ぎ(後継者)が、先代や現社長から、経営を引継ぐ途中で、会社の自社株を全て取得していない場合において、先代や、現社長
が、遺言書を残さずに亡くなられた時は、財産の相続にのための遺産分割協議が発生します。

協議で、跡継ぎが、自社株の全てを承継できれば問題はありませんが、中々そううまくはいきません。なぜなら、遺産分割協議は
相続人全員の、合意がなければ成立しないからです。

遺産分割協議以外の相続としては、相続人が法定相続分に従うものがあります。しかし、法定相続を前提とした遺産分割では、跡
継ぎに必要な、全ての株式を集中させることは困難です。
301経営の引継ぎのもしも

経営承継を控える、先代や現社長の相続では、跡継ぎ(後継者)への自社株の集中と、経営に携わらない家族 や親族にとって、公平
な相続を両立させるため、遺言書の作成が重要になってきます


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