304遺言書・跡継ぎと遺留分

こんにちは うちなー企業コンサル・同族.家族経営の跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポーター 行政書士の上原輝夫です

法人の場合、跡継ぎ(後継者)が、先代や現社長から、経営を引継ぐ途中で、会社の自社株を全て取得していない場合は、先代や、
現社長が、もしもを想定し、全株式を跡継ぎへ相続させる旨の遺言書を残すことは必須です。

経営の引継ぎで、跡継ぎに経営に必要な株式や、資産を相続させたい、という理由で遺言書を残す時に、気を付けたいのが「遺留
分」です。

遺留分とは、相続人となる人に、法律で権利として保障された最低限の相続財産のことです。

経営の引継ぎを意識しすぎてしまうと、遺言の意向がこれを侵害してしまうものになる可能性があります。

その場合でも、遺言書が無効になることはありませんが、侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行うことで、相続が争族に
なるので、出来るだけ相続人全員に配慮した、遺言書にすることが肝要です。。

304遺言書・跡継ぎと遺留分


この場合も、遺言書で自社株や事業用資産を、跡継ぎに相続させることを明らかにしつつ、跡継ぎ以外の相続人が、不満に思わな
いよう、事業以外の資産を、跡継ぎ以外の相続人に渡るよう指定することができます。

跡継ぎが、経営のし易い事業環境づくりと、跡継ぎ以外の相続人が、納得する遺言書の作成をお手伝い致します。


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