304遺言書・跡継ぎと遺留分
こんにちは うちなー企業コンサル・同族.家族経営の跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポーター 行政書士の上原輝夫です
法人の場合、跡継ぎ(後継者)が、先代や現社長から、経営を引継ぐ途中で、会社の自社株を全て取得していない場合は、先代や、
現社長が、もしもを想定し、全株式を跡継ぎへ相続させる旨の遺言書を残すことは必須です。
経営の引継ぎで、跡継ぎに経営に必要な株式や、資産を相続させたい、という理由で遺言書を残す時に、気を付けたいのが「遺留
分」です。
遺留分とは、相続人となる人に、法律で権利として保障された最低限の相続財産のことです。
経営の引継ぎを意識しすぎてしまうと、遺言の意向がこれを侵害してしまうものになる可能性があります。
その場合でも、遺言書が無効になることはありませんが、侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行うことで、相続が争族に
なるので、出来るだけ相続人全員に配慮した、遺言書にすることが肝要です。。
この場合も、遺言書で自社株や事業用資産を、跡継ぎに相続させることを明らかにしつつ、跡継ぎ以外の相続人が、不満に思わな
いよう、事業以外の資産を、跡継ぎ以外の相続人に渡るよう指定することができます。
跡継ぎが、経営のし易い事業環境づくりと、跡継ぎ以外の相続人が、納得する遺言書の作成をお手伝い致します。
先ずはお気軽にお問合せ下さい【安心の初回無料相談】
「『無料ご相談』って本当に無料なの?」
https://telblob.ti-da.net/e12853508.html
【跡継ぎ(後継者)応援サポート3本の矢・次世代に繋ぐ遺言承継】
https://soudan-aite.net/will-succession/
https://soudan-aite.net 事務所案内
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「行政書士・人と経営を大切にするプロ」で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/
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現社長が、もしもを想定し、全株式を跡継ぎへ相続させる旨の遺言書を残すことは必須です。
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分」です。
遺留分とは、相続人となる人に、法律で権利として保障された最低限の相続財産のことです。
経営の引継ぎを意識しすぎてしまうと、遺言の意向がこれを侵害してしまうものになる可能性があります。
その場合でも、遺言書が無効になることはありませんが、侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行うことで、相続が争族に
なるので、出来るだけ相続人全員に配慮した、遺言書にすることが肝要です。。
この場合も、遺言書で自社株や事業用資産を、跡継ぎに相続させることを明らかにしつつ、跡継ぎ以外の相続人が、不満に思わな
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