跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポート那覇 運営:行政書士ヒューマンサポートオフィス
210死亡時は自営主より法人
上原輝夫
2024年11月17日 09:01
こんにちは うちなー企業コンサル・同族.家族経営の跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポーター 行政書士の上原輝夫です。
法人成り(法人化)されるきっかけは、何も経営の引継ぎだけのケースに限られません。法人にすることで自営主(個人事業主)のプ
ライベートの資産の移転が楽になります。
個人事業主が死亡した場合、商売用の資産だろうが、プライベート用の資産であろうが、「相続財産」になります。
もし、法人成りした場合は、商売用の資産は、会社に所有権がありますから、直接は相続の対象になりません。
前述の通り、個人事業主の、全ての資産の所有権は個人事業主にある為、全資産を引継ぐための、手続きが必要になります。
それぞれの資産の評価額を算出する必要があり、その評価額に伴って納税義務も発生します。その為、資産の移転に関しては個人
事業主の方が、多くの手順が必要で複雑です。
商売用の資産を法人で所有していれば、相続税も発生せず、プライベートな資産だけの相続になるので、手続も楽になります。
社長個人が亡くなられた後の、プライベートな資産を楽に移転させるには、商売用の資産を個人で直接抱えるよりも、法人へ移転
しておいた方が得策です。
経営の引継ぎを含め、自営(個人事業主)のままいいか、法人成りした方がいいかアドバイス致します。お気軽にお問合せ下さい。
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