208離婚時は自営より法人が

上原輝夫

2024年11月03日 09:01

こんにちは うちなー企業コンサル・同族.家族経営の跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポーター 行政書士の上原輝夫です

法人成り(法人化)されるきっかけは、何も経営の引継ぎだけのケースに限られません。法人にすることで自営主(個人事業主)の個
人の財産が守られます。

個人事業主が離婚した場合、商売用の資産だろうが、プライベート用の資産であろうが、「財産分与」の対象となります。

もし、法人成りした場合は、商売用の資産は、会社に所有権がありますから、直接は財産分与の対象になりません。

但し、法人成りした当時、社長は出資して株式を保有していますので、この株式としての財産は財産分与の対象です。特に高額の
資本金でなければ影響も少なくなります。



社長個人の財産を守るためには、大きなリスクは個人で直接抱えるよりは、法人へ分離しておいた方が得策です。

経営の引継ぎを含め、自営(個人事業主)のままいいか、法人成りした方がいいかアドバイス致します。お気軽にお問合せ下さい。


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