ニ代目の株の議決権が大事

上原輝夫

2025年03月07日 12:34

こんにちは うちなー企業コンサル・.家族経営の跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポーター行政書士の上原輝夫です。

二代目社長になったものの、父親である創業社長の生前時や遺言書等によって、経営安定に必要な自社株が取得できず、経営を
兄弟姉妹に翻弄されたり、邪魔をされたりで、二代目が思い描いたような経営が出来ず、業績悪化を余儀なくされる二代目社長が
数多くいらっしゃいます。

自社株については、創業社長から二代目社長への生前の譲渡や遺言書で相続の指定の無かった場合、創業社長が亡くなられると
法定相続分で、自社株も兄弟姉妹に平等で相続されるケースが多くなっています。

会社の日々の経営は、社長を筆頭に「取締役会」の決定で行われますが、会社の重要な決定や取締役の任命は、株主から構成され
る「株主総会」の議決で決まりますので、上記表からも、二代目が自社株の議決権を多く持つことが安定した経営に繋がっていきます。

二代目社長には、創業社長の生前時に自社株を譲渡してもらったり、相続時に兄弟姉妹間の協議で自社株を多く取得できるよう
交渉をしたり、自ら経営に邁進できるように環境を作る、地ならしをしていくことが必要です。

二代目社長が新しい時代に即したリーダーとして力を発揮することができるよう、当事務所では、創業社長や二代目社長を全力で
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