305遺言書は公正証書で

上原輝夫

2024年11月21日 09:01

こんにちは うちなー企業コンサル・同族.家族経営の跡継ぎ(後継者・二代目社長)悩み応援サポーター 行政書士の上原輝夫です

法人の場合、跡継ぎ(後継者)が、先代や現社長から、経営を引継ぐ途中で、会社の自社株を全て取得していない場合は、先代や、
現社長が、もしもを想定し、全株式を跡継ぎへ相続させる旨の遺言書を残すことは必須です。

経営の引継ぎを円滑にする為には、できるだけ空白期間が生じないように、跡継ぎに株式を引継ぐことが重要です。

自筆証書や秘密証書による遺言書は、手軽に作成できるというメリットはありますが、遺言内容を実現する段階になって、相続人
同士の争いが起きる不安が残ります。

公正証書遺言は作成の段階では費用や手間が掛かるというデメリットはありますが、相続開始後ただちに遺言の執行が可能で、経
営の引継ぎには最も適しています。




公正証書遺言書で、自社株や事業用資産を、跡継ぎに相続させることを明らかにしつつ、跡継ぎ以外の相続人が、不満に思わない
よう、事業用以外の資産を、跡継ぎ以外の相続人に渡るよう指定することもできます。

跡継ぎが、経営のし易い事業環境づくりと、跡継ぎ以外の相続人が、納得する遺言書の作成をお手伝い致します。お気軽に、お問
合せ下さい。


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